学校感染症の出席停止期間と、プール利用の可否についてまとめました
学校感染症の出席停止期間 プール利用について
一部の感染症は学校での流行を防ぐため、学校保健安全法で出席停止期間が定められている
学校保健安全法の分類 | 感染症 | 出席停止期間 |
第一種感染症 | 1類・2類感染症の大半 | 治癒するまで |
第二種感染症 | インフルエンザ | 発症後5日間 かつ解熱後2日経過するまで (幼児は解熱後3日) |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで (色素沈着は可) |
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麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失 または 5日間の抗生剤による治療が終了するまで |
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流行性耳下腺炎 | 唾液腺腫脹が発現してから5日経過 かつ全身状態が良好になるまで |
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咽頭結膜炎 | 主要症状が消退した後2日経過するまで | |
結核 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種感染症 | 流行性角結膜炎 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
急性出血性結膜炎 |
その他の第三種感染症は法律に規定がなかったが、現場で混乱を招きやすいため日本小児皮膚科学会・日本皮膚科学会等の統一見解が出されている
プールに入ってよいかどうか、もコメントされている
その他第三種感染症 疾患 |
出席の可否 | プール | 補足 |
手足口病 | 摂食不良や発熱・下痢等なければ可 | N/A | 手洗いの奨励 |
伝染性紅斑 | 発熱・関節痛等がなく全身状態がよければ可 | N/A | 皮疹出現時は感染力なし |
アタマジラミ症 | 出席可 | 可 タオルやヘアブラシは共用しない |
早期に治療が必要 |
伝染性軟属腫 | 出席可 | 露出部のものは被覆ないし治療 | ビート板や浮き輪の共用を控える |
伝染性膿痂疹 | 病変が広範囲・全身症状があるなどでなければ可 | 治るまで禁止 | 病変部は外用処置+被覆 |
※疥癬:治療を始めていれば登校・プール可能。角化型疥癬は感染力が強いので登校も禁止
参考:新・皮膚科セミナリウム 保育所・学校における感染症対策:学校感染症および関連疾患について 日皮会誌:129(7), 1477-1494, 2019